桜川市土地改良区                   



☆土地改良区のお知らせ


◎ 農地転用の手続きについて

 農地を農地以外のものに転用する場合は、農地法第4条・第5条の手続きが必要となります。その際、申請地が当土地改良区の受益地に含まれている場合には、「桜川市土地改良区地区除外等処理規程」に基づき、転用書類を作成し、土地改良区と協議をしていただくことになっております。なお、転用に伴い決済金の納付(土地改良法第42条第2項)も義務付けられておりますので、よろしくお願いいたします。




◎ 組合員資格得喪通知について

 当土地改良区の組合員が相続、農地の売買・贈与や農業者年金受給などの経営移譲等に伴い、組合員を変更する場合には、組合員の資格得喪通知を土地改良区あてに提出していただくようになっております。その際、賦課金の口座振替をしていた方は変更の手続きが必要となりますので、口座振替依頼書も合わせて提出してください。







◎ 霞ヶ浦用水土地改良区の賦課金納入について

 霞ヶ浦用水土地改良区賦課金の納入期限は、7 月31日となります。口座振替の方は7月31日に振替いたします。
問合せ先 霞ヶ浦用水土地改良区 TEL 0296-43-0885

◎ 水路の維持管理について
  
 現在、土地改良区は、機場・ため池、パイプライン等の維持管理をしていますが、どの施設も老朽化の為維持管理費がかかります、特に水路補修については、補修箇所が大変多く、全部を土地改良区で維持管理することは、困難であります。このため公共的多面的機能の観点から組合員、耕作者及び地域の皆様で法面の補修・土砂払いについて対応していただいております。ご理解ご協力をお願いいたします。

◎ 水管橋漏水の対処について

 水路をまたぐ水管橋漏水は、補修に数日かかる場合がありますので、直接水が畦畔に当たる場合は、水が当たらないよう応急処置をお願いいたします。

◎ 蛇口の管理について

 最近、給水口の蛇口(バルブ)が盗難にあっていますので、耕作期間以外は、外したりプラスチック製品の蛇口に交換する等の対策をお願いいたします。また、冬場凍結防止のため蛇口は、必ず開けて下さい。

◎ パイプライン施設及び水利調整について

 用水使用開始時は、排泥弁を操作して泥抜きをお願いいたします。また水利調整については、各機場水利員の方に調整依頼を、お願いいたします。

◎ 節電について

 運転時間を短縮して、節電に努めましょう。

◎ 水路・ため池での事故防止のお願い

 当土地改良区では、日頃から土地改良施設内の事故の未然防止に努めています。特に、かんがい期(田植えが始まる4月頃から稲刈りをする9月頃まで)の水路・ため池等は、用水で満杯状態になっておりますので、お互いに声を掛け合うなど、地区の皆様にも土地改良施設における事故防止にご協力をいただけますようよろしくお願いいたします。

 ★子どもたちが水路やため池で遊ばないように注意しましょう。
 ★立入禁止・釣り禁止の看板などがある場所には近づかないようにしましょう。












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