桜川市土地改良区                   



☆土地改良区の概要




1.名   称     桜川市土地改良区

2.面   積     田1,768.7ha  畑129.0ha  合計1,897.7ha

3.組 合 数     3,814人

4.事   業     維持管理事業、その他必要な事業を計画的に行う。

5.役   員     25名(総代が総代会において組合員のうちから選任)

             理事  20名   監事  4名  員外理事  1名

6.総   代     各選挙区において選挙 59名

7.事務所の所在   桜川市岩瀬64番地2(桜川市役所岩瀬庁舎内)

8.職   員     改良区職員               5名


◎土地改良区とは


 土地改良区は、農業用用排水施設の管理等を行う土地改良事業を実施することを目的として、地域の関係農業者により組織された団体です。

◎土地改良区が行う主な事業

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土地改良区は、農業用用排水施設の管理や農地の整備等を行う土地改良事業を実施しています。

◎土地改良区の性格

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土地改良事業を実施するため、水系、行政単位など一定の地域内の農業者らを構成員として土地改良区が設立されます。

 ・土地改良区は、15人以上の農業者が、土地改良事業や土地改良区の概要について受益地内の事業参加資格者の3分の2以上の同意を得た上で、土地改良事業計画や定款等について都道府県知事の認可を得て設立されます。

  この場合、事業参加資格者は全て組合員として強制的に土地改良区に加入となり、また、事業に要する費用は、全ての組合員に賦課徴収することができます。

◎土地改良区の運営

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土地改良区は、組合員の総会(組合員が200人を超える場合には、総会に代わって総代会を設置することが可能)を最高議決機関とし、業務の執行は理事により行われます。
 
 ・総会の議決事項は、収支予算、事業報告書、収支決算書等とされています。

 ・理事は土地改良区の運営を行い、監事は土地改良区の業務・財産等について監査を行います。

 ・理事、監事と職員(土地改良区との雇用関係にある者)は、兼務することはできません。  














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